定款とは?

定款とは、 会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則、それを記した書面のことをいい、「会社の憲法」と呼ばれたりもします。

定款に定めた事柄は、会社の決まりごととして法的な効力をもちます。

会社の活動はそれぞれの会社が定めた定款に沿って行われ、会社が定めた定款をもとに自主的に運営することを定款自治といいます。

株式会社設立の場合、定款を作成したうえで公証役場で定款の認証を受けなければなりません。


電子定款とは?

紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、現在は電磁的記録による定款も認められております。

定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に4万円の印紙を貼らなくて良いことになっているため、会社設立をする際に電子定款を利用することで4万円安く会社設立をすることができます。株式会社設立・合同会社(LLC)設立の場合でも4万円のカットが可能になります。


定款に記載すること

定款の記載内容は下記の3つの事項になります。


絶対的記載事項

会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。

  • 会社の商号
  • 会社の事業目的
  • 本店の所在地
  • 会社設立時の出資額
  • 発起人の氏名・住所・引受株数
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

株式の譲渡制限や株券の発行・株主総会など定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。

  • 株式の譲渡制限
  • 公告の方法
  • 株券の発行
  • 株主総会・取締役以外の機関設置
  • 現物出資など

任意的記載事項

取締役・監査役の人数や株式事務手続き、事業年度など、定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。

  • 株券の不発行
  • 取締役・監査役の人数
  • 株式事務手続き
  • 株主名簿の基準日
  • 事業年度など

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合同会社設立

合同会社設立は、株式会社設立と比べ費用も安く手続きが簡単です。まだまだ認知度は低い法人形態ですが、メリットも数多くあります。また、株式会社設立と異なり、合同会社は決算公告は義務ではありません。そして、定款認証も必要なく、定款の作成で合同会社設立をすることが可能です。

合同会社設立を検討されている方は、「合同会社設立.net」をご覧ください。こちらも電子定款に対応しております。