会社設立をする前の選択

これから何かビジネスをスタートさせる際、選択枝の一つとして会社設立があります。

会社設立といっても、株式会社や合同会社、合資会社、合名会社と呼ばれるものが存在し、会社設立以外にも個人事業主としてスタートする方法があります。

それぞれの特徴がありますが株式会社設立をする場合、法律によって人と同じ権利能力を与えられ、通常の人と同じく契約を締結するなどの権限が与えられます。

会社にすることにより契約を結ぶ際に、いちいち代表者が行かなくても従業員でも契約をすることが可能になります。


事業形態について

なにか商売を始めるには、個人事業と会社組織の2つがあります。

個人事業の場合は、資金と人手があれば明日からでも商売が可能です。しかし、会社は個人とは別の組織体にあるので、まず会社組織をつくるところからスタートします。


株式会社とは?

株式会社の構造は次のようになります。

株主とは会社にお金を出して出資する人のことをいい、全株主により構成される「株主総会」があります。株主総会は会社の最高意思決定機関であり、会社についての事項は株主総会で決定します。

取締役の選任も株主総会で行われ、選任された取締役は、「取締役会」で会社の業務執行について決議し、経営責任を負います。

株式会社は「監査役」と呼ばれる役員がいます。監査役は、会社の会計や取締役の業務執行を監査し、株主の利益を保護する役割を持った役員をいいます。

なお、新たに「会計参与」と呼ばれる機関ができました。会計参与とは取締役と共同して会社の会計業務を行うものとなっております。会計参与は強制ではなく、定款に定めることで設置することができますが、税理士もしくは公認会計士であることが必要です。


株主の権利と責任

株主は会社が発行する株式を購入した人のことで、会社の所有者です。株主には出資の見返りとしてさまざまな権利が与えられます。株主の権利は大きくわけて2つに分けられます。

一つは自益権といい、配当金などの経済的な利益を受けることができる権利をいいます。そして、もう一つは共益権といい、株式会社の運営に参加することを目的とした権利です。

なお、株主の責任は出資金を支払うことだけです。会社が倒産したとしても債権者から株主へ返済や追加出資を求めることはできません。


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