株式会社設立のための印鑑
株式会社設立をするうえで、必ず必要なのが代表者印です。出来る限り、「代表者印」「銀行印」「社印」を揃えることをオススメ致します。
「代表者印」のみを用意し銀行印と兼用することも可能ではありますが、万一盗難・紛失にあった場合両方をなくしたことになります。少しでもトラブルを防ぐため3つの印鑑を揃えることが望ましいです。
代表者印 (会社実印)
会社代表者が本店所在地を管轄する法務局する法務局へ届け出た印鑑です。株式会社登記申請の際など、重要な場面で使用します。
「福田株式会社代表取締役之印」「福田株式会社代表取締役印」と刻まれるのが一般的です。
外側には会社名を入れ、内側に代表者名を入れてしまっても大丈夫ですが、代表者名を入れた場合は、代表者が交代するときなど、改印が必要なので注意が必要です。
銀行印 (銀行届出印)
株式会社や企業等が銀行口座を開設するときに、銀行に届け出た印鑑です。預金を引き出したり、手形や小切手を振り出すときに使います。
会社の金銭を直接動かす印鑑ですから、第三者に預金を引き出されたりされない様に、十分な管理と注意をしてください。
代表者印並、それ以上に大事な印鑑です。代表者印を銀行印とすることも可能ですが、万が一のことを考え、別々にしておくことをお勧め致します。
社印 (角印)
社印は四角い形が多く角印とも呼ばれますが、必ず作らなければならないものではありません。直径約20mm~30mmで「○○株式会社之印」などと刻まれています。
社印(角印)は会社の認印のようなもので、「請求書」「領収書」等の書類に対して使われる場合が多いです。
株式会社設立代行.comは、印鑑の発注も代行します。
「株式会社設立 代行.com」では、お客様のご希望により印鑑発注も代行させて頂いております。お気軽にご相談ください。
尚、ご自分で印鑑を発注する場合、いくら株式会社設立に伴う類似商号規制が厳しくなくなったとはいえ、株式会社商号が問題ないことをご確認のうえ、印鑑を発注してください。
株式会社設立、電子定款作成・認証のお申し込み
合同会社設立
合同会社設立は、株式会社設立と比べ費用も安く手続きが簡単です。まだまだ認知度は低い法人形態ですが、メリットも数多くあります。また、株式会社設立と異なり、合同会社は決算公告は義務ではありません。そして、定款認証も必要なく、定款の作成で合同会社設立をすることが可能です。
合同会社設立を検討されている方は、「合同会社設立.net」をご覧ください。こちらも電子定款に対応しております。



